令和8年2月2日より、【所有不動産記録証明制度】が施行されます。

令和8年2月2日より、【所有不動産記録証明制度】が施行されます。

これにより、被相続人が登記名義人となっている不動産をリスト化した証明書が取得可能となります。

相続手続きの効率化に期待ですね。

法務省のリンクは下記ページ↓

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html#mokuji10


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